賃金請求権の時効は? 個別紛争から和解に
2017.07.19
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退職した労働者との個別労働紛争で、あっせん不調で訴訟となり、和解に向けて再度協議することになりました。未払い賃金と自己都合から会社都合に変更することによる退職金の増額分のほか、場合によってはパワハラの慰謝料を支払う可能性があります。賃金の請求権は、2年より前のものは時効で消滅すると聞きましたが、いつの分までの賃金を支払うことになるのでしょうか。【東京・C社】
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訴訟提起で時効が中断
賃金や退職金の請求権は労基法115条に規定があり、賃金の他に災害補償や解雇予告手当で未払いのものは2年以内に請求しないと請求権が時効により消滅します。…
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平成29年7月17日第3121号16面 掲載