5割増で随時改定? 割増賃金率の引上げ
2023.07.10
【健康保険法】
- Q
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が引き上げられました。随時改定の契機になるはずですが、実際に5割増の賃金が支給されていなければ関係はないのでしょうか。【福岡・S社】
- A
-
支給実績も改定に必要
随時改定(健保法43条)とは、報酬月額が著しく高低した場合に、保険料や保険給付のベースとなる標準報酬月額を見直すものです。保険者が必要と認めるときに行われるものですが、通知(昭36・1・26保発4号)で2等級以上の標準報酬月額の変動があった場合などと規定しています。…
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令和5年7月10日第3408号16面 掲載