60歳以上でも必要? 派遣元の雇用安定措置

2023.07.11 【労働者派遣法】
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Q

 当社は人材派遣業で、このたび60歳以上の人を派遣することになりました。まずは1年ということで話を進めていますが、場合によっては延長もあり得そうです。60歳以上の者については、原則3年という派遣期間の制限からは除外されていますが、一方で、雇用安定措置に関しては、実施が必要になってくるのでしょうか。【岐阜・D社】

A

条文で対象とならない規定

 派遣元には、雇用安定措置が課されています(派遣法30条)。同一の組織単位(いわゆる課やグループなど)へ3年以上派遣される見込みがあり、かつ終了後も継続就労を希望する者については義務で、1年以上3年未満の見込みなら努力義務です。具体的な内容は、派遣先への直接雇用の依頼、新たな就業機会(派遣先)の提供、派遣元での無期雇用などです。…

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令和5年7月10日第3408号16面 掲載
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