借上げ駐車場でケガしたら 会社まで距離あり 労災の考え方教えて
2023.07.14
【労災保険法】
- Q
会社が一部借り上げている駐車場で、従業員が転倒してケガをしました。場所は会社からやや離れているのですが、このケガは、通勤災害と考えて良いでしょうか。当該従業員の通勤経路は、自宅から会社借上げの駐車場まで車で行き、そこから会社まで徒歩で出勤します。【岩手・M社】
- A
-
通勤中に該当する可能性
労災法における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所等との間を、合理的な経路および方法により往復すること(法7条2項)としています。通勤として認められるのは、具体的に次のパターンです。…
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令和5年7月17日第3409号16面 掲載