義務果たしているか 健康福祉確保措置 窓口設置も利用なし
2023.07.18
【労働基準法】
- Q
当社は、労働者の過半数代表者と特別条項付きの時間外・休日労働(36)協定を締結しています。健康福祉確保措置として、心とからだの相談窓口の設置を協定しています。ただ、設置し周知はしたのですが、過去に発動した時期にも、利用はありませんでした。利用がなくても義務を果たしているといって良いのでしょうか。【兵庫・I社】
- A
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設けるだけで実施といえる
36協定に特別条項を付けることで、年6回まで、原則的な限度時間を超え、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以下などの範囲で時間外労働をさせることができます(労基法36条5項)。
この場合、…
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令和5年7月17日第3409号16面 掲載