4月以降も適用猶予に? 建設業の時間外上限 施行期日をまたぐ協定
2023.07.21
【労働基準法】
- Q
当社は建設業ですが、時間外上限規制の適用が近付いてきました。時間外・休日労働(36)協定の考え方なのですが、4月をまたぐ協定の取扱いはどうなるのでしょうか。旧協定の効力がなくなるわけではないと考えています。引き続き猶予の状態ということでしょうか。【千葉・A社】
- A
-
36協定再締結も必要なし
工作物の建設の事業等は、労基法附則139条で、時間外上限規制の適用を猶予するとしています。「等」には、工作物の建設の事業に関連する警備の事業が含まれています(労基則69条)。
令和6年3月31日までの間、…
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令和5年7月24日第3410号16面 掲載