年休減って賠償求めたい 使いたいときに使えず
- Q
交通事故に遭ってしまい、腰椎捻挫と診断されました。仕事は重い物を配達する仕事をしていますが、事故直後は腰痛がひどく、荷物を持ち運ぶことができず、仕事になりませんでした。そこで、余っていた年次有給休暇を使い、事故後数日間は仕事を休みました。その後も、通院する日は年休を使いました。年休を使用したことで休暇取得日数分の給与相当額は支給されており、事故前と比較して事故後の収入は減少しませんでした。しかし、年休を自分が本来取得したいタイミングで取れなかったのですから、年休を金銭的に評価して賠償してもらうか、年休を使用した日は休業したものとみなして休業損害相当額を請求したいのですが、可能でしょうか。【富山・E生】
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休業損害認められる 金額考慮せず計算する
まず、交通事故の被害者が治療期間中に有給休暇を取得した場合、事故前と比較して減収がなかったとしても、被害者の年次有給休暇請求権の不本意な行使により減収を回避したといえますので、被害者に損害が発生すると考えられています。
次に、損害額の算定方法については、①年休の取得を無視して休業損害額を算定する方法、②年休の取得により手当相当額の財産的損害が発生したとして算定する方法、③財産的損害の発生を否定して慰謝料で実質的な賠償を行う方法等があります。…
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