配偶者手当見直したい 共働き世帯の増加で 不合理な待遇か心配
2023.08.04
【労働契約法】
- Q
当社の配偶者手当は、正社員のみを対象とした昔からある規定のままで、今の時代に合っているのか疑問があります。いわゆる同一労働同一賃金の問題も含め、見直しを考えたときに、単に廃止するだけでは従業員の納得を得られないかもしれません。どのような見直し方が考えられるでしょうか。【宮城・R社】
- A
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組み替えて不利益緩和も
パート・有期雇用労働法8条では、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の不合理な待遇を禁じています。なお、配偶者手当は、いわゆる年収130万円の壁との関係もあり、これまでも見直しが望まれるなどとした国の方針が示されてきました(厚生労働省・都道府県労働局「配偶者手当の在り方の検討に向けて」など)。
不合理な待遇に当たるかどうかは「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして」適切かどうか判断するとしています。手当の性質と支給する目的を把握することは必須といえます。…
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令和5年8月14日第3412号16面 掲載