軽易業務へ転換か すでに時間外を免除 妊婦
2023.08.07
【労働基準法】
- Q
まだ産休に入る前の妊娠中の女性がいます。数カ月前に時間外労働の免除の請求があったため、現在は残業をさせていません。そのうえで先日、軽易な業務への転換を求める請求がありました。希望に沿える業務が存在し前向きに検討中ですが、確認の意味も込めて、免除請求と転換請求は同時にすることができるのでしょうか。【香川・A社】
- A
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双方行うこと妨げずと通達
労基法では、妊産婦等に対する保護規定を定めています。そのうちの一つに、妊婦(産婦は対象外)が請求した場合に軽易な業務へ転換させるというものがあります(法65条3項)。軽易業務の種類などについて規定はありませんが、妊婦から請求があったときに、原則として請求した業務に転換させる趣旨とされています。ただし、新たに軽易業務を創設して与える義務まで課したものではありません(昭61・3・20基発151号)。…
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令和5年8月14日第3412号16面 掲載