産後6週未満で就労は? 管理監督者が妊娠した
2016.01.15
【労働基準法】
- Q
当社で管理職の女性が妊娠しました。労基法上の「管理監督者」は、労働時間や休日などの規定が適用されません。一般の女性は産後6週間を経過したときに、医師が認めてはじめて就労できるはずですが、管理職であればそれより前から働いたとしても問題はないのでしょうか。【和歌山・L 社】
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一般労働者と同様に禁止 適用除外項目に含まない
労基法41条では、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者について、「この章(第4章)、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用しないとしています。…
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平成28年1月15日第2250号 掲載