休業させ基本手当減るか 退職者の離職証明書作成
2016.01.15
- Q
退職者が出たので、雇用保険の離職証明書を作成しています。当社では、店舗改装のため半月ほど休業し、その間、休業手当を支給しました。そこで疑問が生じたのですが、賃金が減額された休業期間はどのように取り扱われるのでしょうか。基本手当の計算に、影響があるのでしょうか。【鳥取・Z社】
- A
-
計算の分子分母から除外 通常支払われる賃金考慮
使用者の責めにより休業が生じた場合、休業手当(平均賃金の6割)を支給する必要があります(労基法26条)。これが雇用保険法でいう賃金に当たるかどうかですが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成28年1月15日第2250号 掲載