休日出勤の賃金は必要? 月給に含まれるか 暦で日数変動も定額で
2023.08.21
【労働基準法】
- Q
従業員が、会社の所定休日に勤務しました。当社は週休2日制で、本人は当該週に年次有給休暇を1日取得していました。実働は週40時間の範囲に収まっています。休日出勤の賃金が必要と考えていたところ、別の従業員が、暦の関係で毎月の所定労働日数が変動しても月給は決まった額だから、その額を支払えば足りるといいます。どうなのでしょうか。【兵庫・R社】
- A
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所定外には通常賃金を
月給制なら暦の関係で所定労働日が少なめの2月と、多めの6月の金額を比較しても同じ額でしょう。月給制とは、民法624条2項の「期間によって定めた報酬」であり、その期間の労働時間とは直接関係がなく定められている(安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務」)と解したものがあります。
労基法において、…
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令和5年8月21日第3413号16面 掲載