1日8時間未満でも割増? 1カ月変形制を採用 所定労働時間超えた部分
2017.07.25
【労働基準法】
- Q
出向発令により、関連会社の人事部門を担当することになりました。元々は独立系の会社で、人事制度でも異なる点が多々あります。せっかく1カ月単位変形労働時間制度を採っているのに、所定労働時間を超えた分はすべて割増賃金の対象にしています。会議等の場で議論したらどうかと思うのですが、他社でも、こうした取扱いをする例があるのでしょうか。【長野・O社】
- A
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総枠超え見越して計算
変形労働時間制は、所定労働時間の効率的な配分により、実労働時間全体の圧縮を図る仕組みです。単位期間内の週平均労働時間が40時間以内であれば、…
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平成29年7月24日第3122号16面 掲載