どのような措置必要か LGBTへの嫌がらせ
2017.07.27
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ある部署で、社員の1人に「同性愛」の傾向があることが知られ、一部の同僚から嫌がらせを受けたという情報が入ってきました。均等法では、こうしたケースについても会社側が適切に対応し、何らかの措置をとることが義務になったと聞いていますが、具体的にはどのように対処すべきなのでしょうか。【大阪・I社】
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異性間と同様の対応が原則
昨年改正された指針(平28・8・2厚労省告示314号)では、セクハラの被害者について「性的指向又は性自認にかかわらず」という文言が追加されました。これは同性愛者や性同一性障害当事者等「LGBT」と呼ばれる人も含まれるという趣旨です。…
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平成29年7月24日第3122号16面 掲載