36協定の時間数も通算? 副業・兼業して残業 割増賃金が必要なとき
2023.08.25
【労働基準法】
- Q
副業・兼業を許可したとして、労働時間の通算によって割増賃金が必要になるケースがあるということは、時間外・休日労働(36)協定の時間数も通算する必要があるのでしょうか。時間関係は自己申告によらざるを得ませんが、どのように考えればいいのでしょうか。【宮城・S社】
- A
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延長時間は各事業場で
労基法では、「事業場を異にする場合も、労働時間は通算」します(38条)。割増賃金の支払義務について、労働基準法上の義務を負うのは、「当該労働者を使用することにより、法定労働時間を超えて当該労働者を労働させるに至った(すなわち、それぞれの法定外労働時間を発生させた)使用者」と解されています(副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A)。一般的には、「通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を定めた労働契約を『時間的に後から』締結した使用者」が、割増賃金を支払う義務を負います。…
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令和5年8月28日第3414号16面 掲載