定年と資格喪失の関係は 退職日翌日で処理 60歳以降継続希望せず

2023.08.31 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では定年年齢を60歳としています。継続雇用制度でそのまま働き続ける人がいる一方で、退職を選択する従業員もいます。そもそも定年退職日はどのような決め方があるでしょうか。実際、退職日にはほとんどやることがないというときでも、資格喪失日は退職日の翌日で良いのでしょうか。【埼玉・M社】

A

社会保険料に影響あり

 定年退職日はどのように定めているのが一般的でしょうか。たとえば、誕生日の属する月の末日、60歳を迎えた月の属する年度末、60歳の誕生日などがありますが、就業規則等で定めるところによります。退職に関する事項として規定が必要です。60歳の誕生日と定めているケースでは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年9月4日第3415号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。