定年と資格喪失の関係は 退職日翌日で処理 60歳以降継続希望せず
2023.08.31
【健康保険法】
- Q
当社では定年年齢を60歳としています。継続雇用制度でそのまま働き続ける人がいる一方で、退職を選択する従業員もいます。そもそも定年退職日はどのような決め方があるでしょうか。実際、退職日にはほとんどやることがないというときでも、資格喪失日は退職日の翌日で良いのでしょうか。【埼玉・M社】
- A
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社会保険料に影響あり
定年退職日はどのように定めているのが一般的でしょうか。たとえば、誕生日の属する月の末日、60歳を迎えた月の属する年度末、60歳の誕生日などがありますが、就業規則等で定めるところによります。退職に関する事項として規定が必要です。60歳の誕生日と定めているケースでは、…
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令和5年9月4日第3415号16面 掲載