煙所の明示どうする 異動命じる可能性あり
2023.09.04
【職業安定法】
- Q
従業員の募集採用時に労働条件を明示しますが、「受動喫煙防止措置」が含まれています。配置転換を命じる可能性がある場合に、どのように明示すれば良いのでしょうか。【徳島・Y社】
- A
-
配転先まで原則含めず
労働者の募集採用等に当たって、労働条件の明示が必要です(職安法5条の3)。いわゆる受動喫煙の防止に関する事項も明示の対象です(職安則4条の2第3項9号)。厚生労働省「募集・求人業務取扱要領」(令4・12)では、…
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令和5年9月4日第3415号16面 掲載