変形週休制の起算日どうする 「年」や「月」が選択肢 端日数出て処理方法は

2023.09.08 【労働基準法】
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Q

 週1日は休日を確保する必要がありますが、その例外に変形休日制があります。制度を導入するためには、起算日を定める必要があるようです。起算日は年単位の一択なのでしょうか。端日数が出るときの考え方についても教えてください。【熊本・G社】

A

1年単位に限られない

 週1日の休日(労基法35条1項)を付与するのが原則です。例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合にはこの限りではないというのが、変形休日制(2項、変形週休制などということもあります)です。導入するためには、労基則12条の2第2項で、…

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令和5年9月11日第3416号16面 掲載
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