変形週休制の起算日どうする 「年」や「月」が選択肢 端日数出て処理方法は
2023.09.08
【労働基準法】
- Q
週1日は休日を確保する必要がありますが、その例外に変形休日制があります。制度を導入するためには、起算日を定める必要があるようです。起算日は年単位の一択なのでしょうか。端日数が出るときの考え方についても教えてください。【熊本・G社】
- A
-
1年単位に限られない
週1日の休日(労基法35条1項)を付与するのが原則です。例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合にはこの限りではないというのが、変形休日制(2項、変形週休制などということもあります)です。導入するためには、労基則12条の2第2項で、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和5年9月11日第3416号16面 掲載