休日出勤続き離職したら 失業給付の取扱い 「自己都合」で処理か
2023.09.22
【雇用保険法】
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時間外労働のほか休日労働が増えてきて、最近では、毎週のように土曜日に出勤しています。週6日勤務が続くと考えるとこのまま勤務し続けられるのか不安もあります。やむを得ず退職を選択しても自己都合扱いになるのでしょうか。会社にも責任があるように思いますが…。【千葉・T生】
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特定受給資格者に該当も
雇保法33条では、「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、1~3カ月の間、基本手当を支給しない」と定めています。自己都合全般に給付制限(通常は2カ月)が課されるのではなく、「正当な理由がない」場合に限られます。給付制限が3カ月となるのは、一定期間に離職を繰り返している場合です。…
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令和5年9月25日第3418号16面 掲載