緊急時なら時間外可能? 36協定の上限に近くても
2023.09.26
【労働基準法】
- Q
災害時の対応について話合いをしていたとき、36協定で締結した時間外・休日労働の上限に近かったり達したりしていても、緊急時には残業などをさせて対応に当たらせても問題ないのかという疑問が出ました。可能という解釈でよいのでしょうか。【岡山・K社】
- A
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別カウントで対応できる 行政官庁から許可は必要
時間外・休日労働をさせるときは、労基法36条における時間外・休日労働(36)協定を締結する方法のほか、法33条によるものも認められています。後者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、行政官庁の許可を受け、さらにその必要の限度でさせることができるとしています。
災害その他避けることのできない事由は、具体的には解釈例規(令元・6・7基発0607第1号など)で示されています。まず、…
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2023年10月1日第2435号 掲載