在宅勤務の手当で月変か 内訳に実費弁償部分含む
2023.09.27
【健康保険法】
- Q
在宅勤務手当を支給するときに、実費弁償部分とそれ以外の部分で構成したとします。例えば、事務用品の購入代金に充てる部分とそれ以外のイメージです。月々の実費弁償部分が変動すれば、自動的にそれ以外の部分も変動することになります。これは固定的賃金の変動に当たり、随時改定が必要になるのでしょうか。【新潟・O社】
- A
-
随時改定対象とならず 元々の固定的部分が報酬
在宅勤務手当といっても、手当の内容は事業所ごとに異なり、その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に報酬等に該当するか判断する必要があります。例えば、内訳をとくに決めないで毎月5000円の手当を支給するとします。いわゆる渡し切り(返還を求めない)のものであれば、まとめて社会保険料の算定の基礎に含むと解されています(令5・6・27事務連絡)。
報酬に当たるかどうか判断するうえで、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2023年10月1日第2435号 掲載