妻が遺族厚生年金受給か 婚外子いるときどうなる

2023.09.27 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 社会保険労務士の試験勉強をしていて、夫が亡くなった場合の遺族年金のところで疑問が出ました。いわゆる重婚的内縁関係にある場合には実態をみて判断ということかと思います。この場合で、婚外子(非嫡出子)がいるときですが、遺族厚生年金は妻、遺族基礎年金は子というふうにバラバラに支給されるのでしょうか。【埼玉・T生】

A

基礎部分子に支給で停止 生計同一要件が必要に

 重婚的内縁関係にある場合ですが、厚年法3条2項は、この法律において、「配偶者」、「夫」および「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしています。判断基準として、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平23・3・23年発0323第1号)などがあります。

 「届出による婚姻関係を優先すべきことは当然」とあり、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年10月1日第2435号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。