被扶養者になれるか 傷手金の継続給付でも
2023.10.03
【健康保険法】
- Q
現在、休職中の従業員がいます。まもなく期間満了で退職となる予定で、本人も同意しています。「退職後は配偶者の被扶養者になれたら」といわれたのですが、一方で、傷病手当金をまだ1年半受給し切っていないため、継続給付の対象となると思われます。継続給付を受けながら、被扶養者になることもできるのでしょうか。【富山・M社】
- A
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年収要件を満たせれば
退職などで被保険者資格を喪失するときでも、傷病手当金を引き続き受給できる継続給付の制度があります(健保法104条)。要件は、①被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年以上あり、②喪失時に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であったことです。①には、任意継続被保険者などの期間は含まれません。②の受けられる状態には、…
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令和5年10月2日第3419号16面 掲載