職場復帰を確認? 育児休業の制度周知
2023.10.09
【育児・介護休業法】
- Q
育児休業の取得意向にかかわらず、育休の制度等の周知は必要と認識しています。周知する際に、育休を取得するからには復帰が前提であることを本人に伝えたいのですが、可能でしょうか。【福岡・D社】
- A
-
退職予定なしと説明は可能
妊娠・出産等の申出をした労働者に個別周知が必要なものとして、育児休業に関する制度があります(育介法21条1項、育介則69条の3第1項)。労働者による育休申出が円滑に行われるようにすることが目的で、取得を控えさせるような形での周知は認められません(令3・9・30厚労省告示366号)。…
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令和5年10月9日第3420号16面 掲載