再婚すると支給打切りか 遺族補償年金は妻が受給
2017.07.27
【労災保険法】
- Q
業務災害により死亡した従業員の妻が遺族補償年金を受給しています。この度、再婚するに当たって、諸々の手続きを手助けして欲しいと申し出がありました。遺族補償年金は再婚によって打ち切られることになるのでしょうか。妻には「子」がおり、被災従業員の「母」が存命です。【東京・T生】
- A
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子や親に「転給」の可能性 年齢に一定要件あり
遺族補償年金を受け取ることができる遺族の範囲と順位は労災法16条の2で決められています。
遺族補償年金の受給権を有する遺族が、死亡等により受け取る権利がなくなった場合(失権)には、先順位者から後順位者に引き継がれます。これを「転給」といいます(労災法16条の4)。…
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平成29年8月1日第2287号 掲載