時間外は44時間超? 兼業で特例事業場ならば
2023.10.17
【労働基準法】
- Q
アルバイトを募集していて、ほかで働いているが掛持ちで働きたいという応募者が来ました。当社は法定労働時間が週44時間となる特例措置対象事業場ですが、労基法38条1項の労働時間の通算においても適用されるのでしょうか。【栃木・S社】
- A
-
自社の労働時間制度に照らして
兼業等における労働時間の通算は、まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、次に所定外労働を発生順に通算します。
先契約をA事業場、後をB事業場とします。たとえばAの所定労働時間が4時間、Bも4時間というケースにおいて、…
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令和5年10月16日第3421号16面 掲載