災害時復旧工事で規制は 上限規制の猶予終わって
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建設業に対する時間外労働の上限規制の猶予が終わりますが、災害時の復旧工事などは引き続き例外が認められると聞きます。どのような内容なのでしょうか。【福島・E社】
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月100時間などが対象外 年720時間以内適用される
時間外・休日労働(36)協定を締結しても時間外労働には上限が課され、原則は月45時間以内、年360時間以内です(労基法36条)。特別条項を付けることで、時間外・休日労働の合計で①単月100時間未満、2~6カ月(複数月)平均80時間以内まで延長できます。その際も、時間外で②月45時間を超えるのは年6カ月以内とし、年720時間以内に収めます。
建設業はこの規制が猶予されてきましたが、一部を除き、令和6年4月から原則どおりの適用となります。除かれるのは、災害時における復旧および復興の事業(以下「災害時復旧復興事業」)に従事する場合です(法139条)。災害により被害を受けた工作物の復旧および復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害における被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などが該当するとしています(令5・7・6厚労省「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」)。…
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