繰り下げた年金どうなる 在職中に死亡したら
2023.10.30
【厚生年金保険法】
- Q
妻と年金の話をしていて、私(夫)が働いている間は、自分の年金を繰り下げようかと考えています。ただ、繰り下げている期間中に亡くなってしまったときに、繰り下げた年金はどうなるのでしょうか。【兵庫・I生】
- A
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他の受給権得て増率固定 遺族年金に反映されず
老齢基礎(厚生)年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。繰下げ受給は、65歳から75歳になるまでの間に請求することができます。老齢基礎(厚生)年金は、一方のみを繰り下げることも可能です(日本年金機構「老齢年金ガイド 令和5年度版」など)。
繰り下げることによって、受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増額されます。例えば、70歳時点では42%、75歳時点では84%増額されます(厚年令3条の5の2)。仮に、80歳まで年金を請求しなかったらどうなるでしょうか。過去5年分の老齢年金(75歳時点で計算した繰下げ受給額)が一括で支払われるとともに、申出を行った日の属する月の翌月から、75歳時点で計算した繰下げ受給額が支給されます(厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」)。…
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2023年11月1日第2437号 掲載