最賃引上げで月変か 「発効日」が基準に?
2023.10.30
【健康保険法】
- Q
最低賃金の引上げに合わせて賃金がアップする従業員がいます。固定的賃金の変動は随時改定の契機になりますが、どこから3カ月をみれば良いのでしょうか。当社の賃金計算期間は、20日締めの翌月10日払いです。【岐阜・A社】
- A
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1カ月確保した月起算
岐阜県の令和5年度の地域別最低賃金の発効年月日は、令和5年10月1日です。都道府県によってはこれと異なる日付もあります。
随時改定を行うのは、…
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令和5年10月30日第3422号16面 掲載