学生特例適用ある? 退職し大学へ進学なら
2023.11.07
【厚生年金保険法】
- Q
大学へ進学するとして退職する従業員がいます。学生ということで国民年金保険料の免除の仕組みに学生納付特例の制度がありますが、所得要件があったと記憶しています。適用は受けられないのでしょうか。【埼玉・S社】
- A
-
失業で前年所得みない可能性が
国民年金の第1号被保険者ついては、保険料の納付が困難な場合には、免除や猶予が受けられます。
その1つが、大学生などを対象とする学生納付特例です(国年法90条の3)。適用を受けるには、要件として、同条1項1~3号のいずれかに該当する必要があります。1号は、免除を受ける年度の前年の所得が128万円+扶養者の数×38万円以下というものです(国年令6条の9)。…
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令和5年11月6日第3423号16面 掲載