業務変更の可能性明示? 今回契約中には予定なし
2023.11.11
【パート・有期雇用労働法】
- Q
パート・アルバイトの契約を更新する際ですが、就業の場所や業務の内容が変わる可能性があるときには、明示が必要になるといいます。今回は変更する予定はないものの、更新を重ねたときに変更するかもしれないというときでも今から具体的な明示が必要になるのでしょうか。【富山・O社】
- A
-
更新後条件は含まない 対象から一時的業務除く
パート・有期雇用労働者を雇い入れたときは、労働条件を明示する必要があります。労働契約の期間や更新に関する基準のほかに、就業の場所や従事すべき業務を明示する必要があります(労基法15条、労基則5条1項)。
労基法に基づく明示とは別に、パート等には「特定事項」について文書等を交付することが求められています(パート・有期雇用労働法6条)。特定事項は、…
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2023年11月15日第2438号 掲載