雇用等推進者は誰が担当 第二種計画認定を申請
2023.11.11
【高年齢者雇用安定法】
- Q
当社の定年年齢は60歳で、65歳以降も一部継続雇用していますが、段階的に70歳までとしていく方針です。継続雇用の期間が5年を超える者も少なからず出てくる見込みです。定年後の継続雇用の期間を5年から除外するのに必要となる「第二種計画認定」を受けるときですが、高年齢者雇用等推進者は誰に任せたらいいのでしょうか。【東京・S社】
- A
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賃金や人事部門長望ましい 「総務部長」の例あり
無期転換ルールの特例を定めた有期特措法8条2項において、「定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、(労働契約法18条1項に規定する)通算契約期間に算入しない」としています。対象となるのは、定年後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者をいいます(法6条2項1号)。
第二種計画の認定を受けるためには、当該労働者の特性に応じた…
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2023年11月15日第2438号 掲載