休業状態で損害賠償は? 海外勤務する予定がケガ
2023.11.13
【交通事故処理】
- Q
海外の会社に入社が決まりましたが、渡航する直前、交通事故の被害者になりました。そのため4カ月間の治療およびリハビリを受けて完治した後、改めて渡航し勤務することになりました。治療費等は損害保険会社から支払われていますが、4カ月間の休業損害や海外のマンションの家賃、会社が購入してくれた航空チケット代は支払われるでしょうか。【福岡・M社】
- A
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保険会社へ証明書が必要 実費支払った部分は対象
損害保険会社に対してはともあれ、それらの損害を請求する必要があります。「請求すること」と「支払われること」はイコールではありませんが、相談者は交通事故によって生じた損害についてはすべて請求するべきです。支払われるか支払われないかは別にして、…
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2023年11月15日第2438号 掲載