配偶者の介護保険料
2017.07.27
- Q
介護保険料ですが、配偶者の分が天引きされるようなことはあるのでしょうか。
- A
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の被保険者です(介護保険法9条2号)。医療保険として健康保険法があり、被保険者が含まれています(介護保険法7条8項)。
協会けんぽの40歳未満の人は、40歳以上の人が被扶養者であっても介護保険料を納める必要は原則ありません。
しかし、健保組合によっては、規約により40歳未満の被保険者であっても、40歳以上の被扶養者の介護保険料の納付を求めている場合があります。健保法附則7条では、介護保険第2号被保険者である被保険者「以外の被保険者」であって、「介護保険第2号被保険者である被扶養者」がいるときに、保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる、としています。
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