今から年間平均へ? 定時決定で高い等級に
2023.11.21
【健康保険法】
- Q
今年経理へ異動した従業員から、社会保険料が高すぎるのではないかと相談されました。4~5月の繁忙期に残業が多かったためです。報酬の年間平均で標準報酬月額を決める仕組みがありますが、今からでも適用を受けられますか。【新潟・O社】
- A
-
遡って訂正が可能な仕組み
標準報酬月額は、定時決定として、4~6月の報酬をベースに年1回見直されます(健保法41条)。時間外手当も含めた報酬をみるため、例年この時期に業務が集中するようなケースでは、他月に見合わない等級となる可能性もあります。
このような場合、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和5年11月20日第3425号16面 掲載