フレックスで2暦日勤務? 割増賃金計算どうなる 始業開始時刻まで通算か
2023.11.24
【労働基準法】
- Q
フレックスタイム制の対象者で、2暦日にまたがって勤務した従業員がいました。当社では、深夜帯にまたがる場合は許可制にしているのですが、2暦日にまたがる労働時間通算のルールだと残業は、「コアタイムの開始時刻まで」、「フレキシブルタイムの開始時刻まで」のどちらが正しいのでしょうか。【大阪・R社】
- A
-
残業は清算期間の枠みて
継続した労働が2暦日にわたるとき、1勤務として取り扱うのが原則です(昭23・7・5基発第968号)。時間外労働の割増賃金の計算は、所定労働時間の始期までの超過時間に対して支払えば違反にならないという解釈が示されています(昭26・2・26基収3406号)。
フレックスタイム制では、労使協定において、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定める場合には、「その時間帯の開始及び終了の時刻」、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)を定める場合には、「その時間帯の開始及び終了の時刻」を規定します(労基則12条の3)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和5年11月27日第3426号16面 掲載