自宅待機は問題あるか パワハラ相談の被害者

2023.12.11 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 パワーハラスメントに関する相談があり、行為者と相談者をしばらく自宅待機としました。事実関係はこれから確認しますが、相談者は有期雇用契約で、期間満了まで待機を命じることは問題ないでしょうか。【三重・K社】

A

「切り離し」に留意必要

 パワーハラスメントを防止するため、事業主は、労働者からの相談に応じ、必要な体制を整備等しなければなりません(労推法30条の2)。相談したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています(同条2項)。「不利益な取扱い」となる行為の例は、いわゆる性差別指針と同様と解されています(令2・2・10雇均発0210第1号)。指針では、不利益な自宅待機を命じることは該当するとしています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年12月11日第3428号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。