裁量制で深夜帯勤務どうする 割増賃金が必要に 業務配分指示できない

2023.12.15 【労働基準法】
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Q

 専門業務型裁量労働制について、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度と認識しています。時間外の割増賃金は基本生じない一方で、深夜の割増賃金は必要といいます。制度を適用するには労働者に具体的な指示はできないはずですが、深夜割増については、どのように処理したら良いのでしょうか。【大阪・S社】

A

労働時間の状況把握を

 専門業務型裁量労働制は、各日の実際の労働時間によるのではなく、労使協定で定めた時間働いたものとしてみなす制度です(労基法38条の3)。

 時間配分の決定は、対象労働者に委ねられる形です。始業や終業の「いずれか一方」でも指示すると対象業務に該当せず(令5・8・2基発0802第7号)、労使協定でもその旨定める必要があるとしています(厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」)。

 みなし労働時間を1日当たり9時間と定める場合で午後10時まで作業しても、…

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令和5年12月18日第3429号16面 掲載
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