日数は通算される? 前職で介護休業を取得
2023.12.19
【育児・介護休業法】
- Q
1年半ほど前に中途で採用した労働者から、母親の介護で介護休業を取得したいという申出がありました。話を聞くと、前職のときに約1カ月ほど取得したことがあるようでした。こういった場合、前職で取得した日数もカウントして、最大93日まで取得可能と考えるのでしょうか。【栃木・Y社】
- A
-
算入しないでリセット扱い
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができるとなっています(育介法11条)。申出に応じて、要介護状態にある対象家族を介護する場合に、対象家族1人につき、通算93日まで、最大3回に分けて取得可能です。
申出については、原則、労働者が希望どおりの日から取得を開始したい場合は、…
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令和5年12月18日第3429号16面 掲載