50人未満も実施すべきか ストレスチェックに期待
2023.12.26
【労働安全衛生法】
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当社は、35人規模の卸売業者ですが、現在メンタル不調による休職者が2人出ています。就労環境の安全配慮を図るため、法的な義務はないとされているストレスチェックが有効と考えます。50人未満の企業でのメンタルヘルス対策についてご教示ください。【広島・S社】
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安全衛生推進者が中心 法的には「努力義務」
ストレスチェック制度とは?
精神障害を原因とする労災認定件数の増加等、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即した形で対応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、平成27年12月以降、労働者が「常時50人以上」の全事業場(法人・個人)において、ストレスチェック制度の実施が義務付けられています。ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する、すなわち一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、…
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2024年1月1日第2441号 掲載