逸失利益から税金引くか 存命なら納めた所得税分
2023.12.28
【交通事故処理】
- Q
夫は在職中、年間2000万円超の給与収入を得ていました。しかし、不慮の交通事故により死亡したため、遺族は、事故加害者に対して、損害賠償を求めたいと考えています。夫が存命であれば得たであろう給与を逸失利益として請求する予定ですが、その算定に当たり、将来納めたであろう所得税等の税額は控除されてしまうのでしょうか。【神奈川・K子】
- A
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原則的に控除されない 一定割合が「生活費」に
被害者が死亡した場合の逸失利益は、生前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数により算定するのが一般的であり、基礎収入は、事故前の収入(税引前)を元に算定されます。したがって、将来納めたであろう税額は、逸失利益の算定に当たり原則として考慮されません。
裁判例上も、「納税額の決定等は専ら立法政策上の被害者と納税権者との関係に止まり、…
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2024年1月1日第2441号 掲載