適用に際し同意を得る? 専門裁量制で改正あって
2024.01.11
【労働基準法】
- Q
当社は専門業務型裁量労働制を導入しています。令和5年に省令の改正があったため見直しを進めていますが、今後は適用に当たり労働者に説明をし合意を得なければならなくなったと聞きます。具体的にどのように変わったのでしょうか。【神奈川・E社】
- A
-
制度概要等の説明も必要 質問可能な機会与えて
専門業務型裁量労働制は、対象業務に就いた際に、あらかじめ決めた時間数働いたとみなす制度です(労基法38条の3)。対象業務は、労基則24条の2の2や平9・2・14労働省告示7号に定める計20業務に限定されています。例えば、新商品や新技術の研究開発や、工業製品・広告等の新たなデザインの考案の業務、社労士等の業務などです。
適用に当たり、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結する必要があります。締結事項は、…
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2024年1月15日第2442号 掲載