無期転換後の条件明示は 見直し認められないか
2024.01.12
【労働契約法】
- Q
無期転換後の労働条件は、期間の定めのみを無期にするいわゆるタダ無期を想定しています。令和6年4月から無期転換後の労働条件について明示しますが、期間の定めなしとすれば足りるでしょうか。有期契約の更新時には条件を一部見直すことがありましたが、今後は難しいのでしょうか。【群馬・T社】
- A
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変更内容のみも可能 「別段の定め」が必要
有期労働契約を反復更新して通算5年超になれば無期転換の申込権が発生します(労働契約法18条)。申込権が発生した契約更新のタイミングごとに、転換後の労働条件を明示する必要があります(労基則5条5項、6項)。明示の方法としては、①労基則5条5項に基づく事項をすべて明示するか、②有期労働契約と比較して、変更の有無および変更内容を明示するか、2つの方法があるとしています(令5・10・12基発1012第2号)。
無期転換契約の成立時にも労働条件を明示する必要がありますが(令5・10・12基発1012第2号)、…
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2024年1月15日第2442号 掲載