休業手当から収入控除? 仕入先や納品先が被害 副業・兼業に従事したら
2024.01.19
【労働基準法】
- Q
地震で仕入れ先や納品先が損害を受け、業務量の落ち込みや休業の実施が見込まれます。従業員のなかには、会社の休業日に副業・兼業をする者も出てきそうです。他の会社で収入を得ているときでも、会社は不問に付すほかないのでしょうか。【京都・H社】
- A
-
平均賃金6割は支払いを
厚生労働省の副業・兼業ガイドラインは、自社での業務に支障をもたらす事情がなければ、原則、副業等を認めることが適当としています。
会社から休業手当等が支払われ、他社で賃金を得ることができれば二重に所得を得る形になります。民法536条2項では、「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、債権者に償還しなければならない」と規定しています。
債権者(使用者)が労務を受領しなかった時間を使って、債務者(労働者)が就労し収入を得れば、利益を償還すべきか否かが問題となります。労基法コンメンタールでは、不就業期間中の他社就労について、判例を2つ挙げています(最二小判昭37・7・20、最一小判昭62・4・2)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和6年1月22日第3433号16面 掲載