複数方式を併用できる? 年休の計画的付与導入へ
2024.01.29
【労働基準法】
- Q
年次有給休暇の取得があまり進まないことから、業務の見直しに加え、計画的付与の導入も検討中です。全社的な取得に加え、部署内で話し合い調整して個々人へ計画的付与する仕組みも設けたいのですが、複数の方式を導入することはできるのでしょうか。【広島・E社】
- A
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一斉と個人別両用も可能 労使協定で規定して
年次有給休暇は、原則、労働者の請求する時季に与えるべきとされています。このほかの方法として、労使協定を締結し、あらかじめ年休の日を決めておく計画的付与も認められています(労基法39条6項)。
計画的付与の方法には、①事業場全体の休業による一斉付与方式、②班別の交替制付与方式、③年休付与計画表による個人別付与方式等があります(昭63・1・1基発1号)。①、②は、労使協定に具体的な年休の付与日を定めるとしています。③は、計画表を作成する時期、手続き等を決定しておきます。例えば、1年を前期・後期に分けたとして、各期の始まる1カ月前までに年休付与計画の希望表を所属課長に提出し、前期の始まる2週間前までに周知するなどです。つまり、③は、具体的な年休付与日までは労使協定に記載する必要はないということになります。…
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2024年2月1日第2443号 掲載