社保で労働者性どう判断 条文は「使用される者」

2024.01.30 【健康保険法】
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Q

 いわゆるフリーランス等の請負契約を締結する就労形態ですが、新法の施行が控えていることもあり当社ではしばらく様子見の状態です。労基法上の労働者性の判断は一定の基準が示されているようですが、社会保険関係はどのような基準になっているのでしょうか。【静岡・O社】

A

労基法上の基準が参考に 労基署から情報を提供

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、令和5年5月に公布され、1年半以内に施行されます(附則1条)。フリーランスガイドラインでは、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用されるとしています。

 労基法上の労働者性の判断は、昭和60年の労働基準法研究会報告に基づき「使用従属性」等から判断します。…

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2024年2月1日第2443号 掲載
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