上限年齢定める方法は? 契約更新を繰り返す 期間や回数以外の方法
2024.01.26
【労働基準法】
- Q
有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいます。正社員には定年年齢があることとの関係で、更新上限の年齢を定める方法は可能でしょうか。通算契約期間や回数は可能のようですが、年齢を年数に置き換えて書くべきなのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
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誕生日など具体的日付も
令和6年4月から労働条件の明示ルールが変更され、有期労働契約の従業員に対して、①更新上限がある場合の明示(改正労基則5条1項1号の2)と、②労働契約の締結後、更新上限を新設・短縮する場合の説明(令5・3・30厚労省告示114号)が必要になります。なお、直近で勤続年数の上限を定めている企業の割合は14.2%、同じく契約更新回数の上限は11.0%に留まります(厚生労働省「令和2年有期労働契約に関する実態調査」)。
令和6年4月以降も更新上限を設けないのであれば、明示は不要です(厚労省Q&A)。厚労省のモデル労働条件通知書では、…
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令和6年1月29日第3434号16面 掲載