月8.8万円に含むか 深夜割増を含む手当
2024.01.29
【健康保険法】
- Q
深夜帯に従事する従業員に割増賃金を含めた手当を支払っています。今後、社会保険の適用拡大の対象となった際、月8.8万円に算入するのでしょうか。【福井・D社】
- A
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通常の賃金と区分必要
令和6年10月以降、常時50人を超える企業に社会保険の適用範囲が拡大されます。適用拡大により被保険者資格を取得するのは、4要件を満たす者です。報酬月額が8万8000円以上であることが要件の1つとなっています。この額には「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」は含みません。たとえば、…
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令和6年1月29日第3434号16面 掲載