育休中に休業手当? 出生時で就労予定日だが
2024.01.30
【育児・介護休業法】
- Q
先日、会社都合で1日休業としました。たまたまこの日、出生時育児休業中ですが就業日だった労働者がいます。出生時育休として休みということにして欲しいと話したところ、他の労働者と同じように休業手当はもらえるのかと聞かれました。支払いが必要になるのでしょうか。【長崎・C社】
- A
-
支払い必要と厚労省Q&A
出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です(育介法9条の2)。休業期間中でも、労使協定を締結している場合は、就業させることができます(法9条の5)。
就業させるには、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和6年1月29日第3434号16面 掲載