重責解雇で失業給付は? 自己都合扱いとの相違
2024.01.30
【雇用保険法】
- Q
横領した従業員を懲戒解雇することにしました。本人は、経歴にキズが残るのは避けたいということで自己都合として処理できないかといいます。会社として、本人の希望を聞くことは今のところ考えていません。ただ、離職票を作成するうえで失業給付の扱いが気になりました。いわゆる重責解雇であれば自己都合のように給付制限等があると考えていいのでしょうか。【福岡・U社】
- A
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給付制限期間に影響あり 所定休日数変わらず
一般的に再就職の際に影響があり得るのは、労基法の退職時の証明等の記載内容でしょうか。ただ、離職に伴い雇用保険の被保険者資格を喪失する際に離職票の作成が必要となり、これに基づいていわゆる失業給付を何日分受けられるのか等が決まるため、離職理由をきちんと確認する必要があります。離職者本人の判断(離職理由に関する異議の有無)を記載する欄も設けられています。…
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2024年2月1日第2443号 掲載